富士市で、この春入社した企業の新入社員を対象に「若者の消費者トラブル対策講座」が開かれたとのニュースを見ました。私は3月まで静岡市消費生活センターに勤務しており、このような講座の講師を担当していましたので興味深かったです。おそらく、多くの方々が「消費者トラブル」という言葉を耳にしてもピンとこないのではないでしょうか。参考までにこちらをご覧ください。
https://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20220228_1.html
これは国民生活センターのHPに掲載されている『18歳・19歳に気を付けてほしい消費者トラブル最新10選』です。たとえば、副業・情報商材に関連するもうけ話、ホワイトニングや脱毛等の美容関連など、全部で10項目からなります。近年はSNSの広告やマッチングアプリを利用した悪質商法が相次いでおり、若者が消費者トラブルに巻き込まれやすい環境になっています。
さて、昨年4月に成年年齢が20歳から18歳に引き下げられました。これまでは18歳であれば未成年者だったため、もし、保護者の同意を得ずに契約をした場合には、民法で定められた「未成年者取消権」によって、原則的にその契約を取り消すことができました。しかし、成年になると、保護者の同意がなくても自分で契約ができるようになります。携帯電話の契約、賃貸物件の契約、クレジットカード会社との契約等が可能になり、自立に向けた選択肢の幅が広がる一方で、未成年者の消費者被害を抑止する役割を果たしていた「未成年者取消権」は行使できなくなります。「契約」は売り手と買い手の意思表示(当事者間の「申込」と「承諾」)によって成立する法的な効果が生じる約束であり、口頭でも成り立ちます。また、「契約」はどちらか一方の都合で取り消すことができないため注意が必要です。
契約に関して困ったことや不安に思ったときには、最寄りの消費生活センターに連絡してください。消費生活センターでは、専門的な知識を持つ消費生活相談員が対応してくれます。もちろん、個人情報等はしっかり守ります。ただ、「どこに電話すればいいのか?」と迷った方、たった3桁の番号で最寄りの消費生活センターにつながる専用ダイヤルがあります!
https://www.caa.go.jp/policies/policy/local_cooperation/local_consumer_administration/hotline/
その名も「消費者ホットライン188(い・や・や)」!泣き寝入りは「い・や・や」と覚えてください。たった3桁の番号にかけ、音声案内に従って簡単な操作をするだけで最寄りの消費生活センターにつながります。騙しの手口が多様化・巧妙化している今日においては、誰しもが被害者になる可能性があります。日ごろから注意して、安心・安全な生活を送りましょう。
★消費生活に関する情報は国民生活センター、消費者庁などのページへ
国民生活センター https://www.kokusen.go.jp/index.html
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